柴田羽輝総合リーガルオフィス > 記事一覧 > 会社設立登記とは?手続きの流れを紹介
会社の設立登記は、会社としての活動を始めるうえで最初に行わなければならない手続きです。
今回は、会社設立登記の流れを紹介します。
会社設立登記とは、会社の商号や目的、本店所在地、資本金などを登記簿に登録することで、法人格を取得する手続きのことです。
設立登記を行うことで、初めて会社(法人)としての存在が公的に認められます。
会社として活動したいのなら、まずは設立登記をしなければなりません。
会社を設立するための登記手続の流れは、次のとおりです。
手続きの内容を順番に見ていきましょう。
会社を設立するに際して、まずは基本情報を決定する必要があります。
具体例としては、次のものが挙げられます。
基本情報が決まったら、諸々の手続きで必要となる会社の実印を作成します。
実印のサイズは、1辺の長さが1㎝から3㎝の正方形と決められています。
実印の作成には1週間程度かかる可能性があるため、早めに申し込んでおくのが良いでしょう。
定款とは、会社の基本ルールを記載した書類のことです。
次の事項は、必ず定款に盛り込まなくてはなりません(絶対的記載事項・会社法第27条)。
定款を作成した後は、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。
定款の認証が終わったら、定款で定められた資本金を発起人の個人口座に払い込みます。
登記手続きでは、資本金の証明書類として資本金を払い込んだ通帳のコピーが必要となります。
最後に、登記申請書や定款などの必要書類を準備して、法務局で登記申請を行います。
書類の不備がなければ、10日ほどで登記手続きは完了となります。
書類の準備や法律上の決まりごとは複雑で、慣れない作業に戸惑うことも少なくありません。
もし、手続きに不安を感じたり、本業の準備に集中したいとお考えであれば、登記の専門家である司法書士へ相談することをおすすめします。
司法書士に依頼することで、書類作成の負担を減らせるだけでなく、法的な不備のない手続きが可能になります。
これから会社を立てようと計画されている方は、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。