柴田羽輝総合リーガルオフィス > 記事一覧 > 店舗兼居宅にした場合の登記とは?用途変更登記が必要なケースを紹介
住宅の一部でカフェを開いて店舗兼住宅にするなど、建物の用途を変更する際には用途変更の登記が必要です。
登記を怠ると、過料の制裁を受けたり、ローンに通らなくなったりするなどのリスクがあります。
この記事では、用途変更の登記が必要なケースや手続きの流れなどを紹介します。
不動産登記の表題部には、建物の種類を記載する欄があります。
不動産登記における建物の種類とは、建物の用途のことです。
建物の種類の欄には、建物を住宅として利用しているのなら「居宅」、事務所として利用しているのなら「事務所」など、実際の用途に合わせた記載がされています。
建物の用途を変更する際は、登記の記載も合わせて変更しなければなりません。
建物の用途変更にともなう登記(表題部変更登記)が必要となるケースとしては、次のようなものが挙げられます。
建物の用途を変更し、表題部変更登記が必要なのに正当な理由なく申請を怠ったときには、10万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります(不動産登記法第64条・第51条)。
また、実際の用途と登記の記載が異なる物件については、ローン審査を通すのが難しくなります。
これらのリスクを避けるためにも、建物の用途を変更したときには、表題部変更登記の申請をしてください。
表題部変更登記の手続きは、次の流れで進められます。
用途変更のための改装工事などで現況調査が必要なときには、土地家屋調査士に調査を依頼します。
そのうえで、登記申請書の作成や書類収集などは、登記手続きの専門家である司法書士に手続きを任せると安心です。
建物の用途を変更したときには、表題部変更登記が必要です。
表題部変更登記はご自身で行うことも可能ですが、状況によっては複雑になるケースもあります。
用途変更に不安がある場合には、司法書士に相談することを検討してください。