柴田羽輝総合リーガルオフィス > 記事一覧 > 建設業許認可とは?許可の区分を紹介
建築業を営む際は、建築業許可を取得しなければなりません。
建築業許可には区分があり、事業の内容に合わせて取得する許可を選択する必要があります。
この記事では、建築業許可とは何かを説明したうえで、建築業許可の区分を紹介します。
建築業許可とは、建築業を営む際に取得しなければならない国土交通大臣や都道府県知事の許可のことです。
建築業許可を取得せずに以下の工事を請け負うと、建築業法違反として処罰の対象となります。
建築業許可の有効期間は5年間です。
期間の経過後も引き続き建築業を営む場合には、期間満了の30日前までに更新の申請が必要となります。
建築業許可には営業を行う地域、工事の規模、業種による区分があります。
複数の都道府県に営業所を設ける場合には国土交通大臣の許可、1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には都道府県知事の許可が必要となります。
国土交通大臣の許可を取得すれば営業所を設ける地域に制限はなくなりますが、都道府県知事の許可と比較して取得までにかかる期間が長く、申請費用も高額です。
大規模な工事を請け負う際には、特定建築業の許可を取得する必要があります。
具体的には、元請として5000万円以上(建築工事業の場合は8000万円以上)
の工事を請け負う場合には特定建築業の許可が必要です。
建築業の許可は、建築工事の種類ごとに取得しなければなりません。
建築工事の種類は、29種類に分類されています。
たとえば、土木一式工事と左官工事を請け負う場合には、2種類の許可を取得する必要があります。
許可を取得する際は、複数の種類を同時に取得することもできますし、後から追加することも可能です。
建築業を営む際は、必要な許可を取得しなければ建築業法違反による処罰の対象となります。
どの許可を取得すべきか判断できない、手続きの方法がわからないという方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
ご相談の内容に応じて必要な許可の取得をサポートさせていただきます。